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法律で読み解く日本 Vol.2

「ビザ」と「在留資格」は、実は別のもの

執筆:行政書士 吉田 翔
「ビザ」と「在留資格」は別のもの

「就労ビザが取れました」「ビザを変更したい」とよく言いますが、日本の法律上、ビザ(査証)と在留資格は、まったく別の概念です。

ビザ(査証):日本に「入国する」ためのもの

ビザは日本語で「査証」といい、在外の日本大使館・総領事館が発給します。外国人が一定の条件を満たし、日本に渡航して上陸審査を受けることができることを示すもので、主な役割は「日本に入国すること」です。

在留資格:日本に「在留する」ためのもの

外国人の日本での在留を実際に管理しているのは「在留資格」です。入管法は在留資格によって、外国人が日本でどのような活動ができるか、どのような身分で在留できるかを管理しています。

たとえば、次のものはすべてビザではなく在留資格です。

  • 技術・人文知識・国際業務
  • 経営・管理
  • 日本人の配偶者等
  • 留学
  • 永住者

初めて日本に中長期在留する場合の流れ

  1. 在留資格認定証明書(COE)の交付申請
  2. 在外の日本大使館・総領事館でビザ(査証)を申請
  3. ビザを持って日本に入国
  4. 上陸審査を経て在留資格を取得

初めて来日する方は「在留資格認定証明書」「ビザ(査証)」「在留資格」という三つの言葉に同時に触れるため、混同しやすいのです。

法律用語と日常の言葉

ただ、法律と日常の言葉づかいは別物です。日常生活では、外国人も企業もメディアも「就労ビザ」「留学ビザ」「配偶者ビザ」と言い、それで話は通じます。普段のやりとりで大きな問題はありません。

しかし、日本の公的な書類を読んだり在留資格の申請をしたりすると、公的には「ビザ」ではなく「在留資格」という言葉が使われていることに気づくはずです。

最近、留学生の方から「就労ビザ」についての相談が何件かありました。実は、日本の法律に「就労ビザ」というものはありません。どういうことなのか、次回に続きます。

法律で、日本を読み解く。

本記事は一般的な法律情報の紹介であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。具体的なご事情は個別にご相談ください。紛争・訴訟に関する事項は弁護士にご相談ください。

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