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法律で読み解く日本 Vol.3

日本に「就労ビザ」はない?「技術・人文知識・国際業務」とは

執筆:行政書士 吉田 翔
「技術・人文知識・国際業務」とは

最近、「就労ビザ」についてのご相談が続いています。実は、日本に「就労ビザ」という正式な名称はありません。

これまでの記事でお伝えしたとおり、日本は在留資格によって外国人の在留を管理しており、在留資格は日本で行う活動の内容によって分かれています。つまり、仕事の内容が違えば、該当する在留資格も変わり得るのです。

最も一般的な「技術・人文知識・国際業務」

その中で最も一般的なのが「技術・人文知識・国際業務」、いわゆる「技人国(ぎじんこく)」です。初めてこの名前を見ると、なぜこんなに長いのかと思う方も多いでしょう。

これは、もともと二つの在留資格だったものを一つにしたためです。

  • 技術:理工系・エンジニアリングなどの専門分野
  • 人文知識・国際業務:法律、経済、会計、マーケティング、翻訳、デザイン、語学教育などの専門分野

実務上のニーズを踏まえ、2015年に両者が統合され、現在の名称になりました。

入管の審査のポイント

特に重要なのは次の二点です。

  1. 申請人の専門性(学歴・職歴)と職務内容に、合理的な関連性があるか。
  2. 職務内容が、この在留資格で認められる専門的な業務であり、単純労働が主な内容になっていないか。

留学生・転職者は早めの準備を

要件を満たしていれば、申請をサポートしてくれる会社も多くあります。しかし、日本で就職活動中の留学生や、転職活動中の方の場合は事情が異なります。仕事を探すだけでなく、次のことを早めに確認しておく必要があります。

  • 自分の学歴・職歴は要件を満たしているか
  • 会社が提示する職務内容は在留資格の要件に合っているか

内定をもらってから心配し始める方が多いのですが、早めに計画すれば多くのリスクは避けられます。

日本で留学中の方、転職活動中の方で在留資格について疑問があれば、無料相談をご予約ください。最適な申請の方向性を一緒に考えます。

法律で、日本を読み解く。

本記事は一般的な法律情報の紹介であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。具体的なご事情は個別にご相談ください。紛争・訴訟に関する事項は弁護士にご相談ください。

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