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法律で読み解く日本 Vol.6

留学生の就職は「技人国」だけ?「特定活動46号」という選択肢

執筆:行政書士 吉田 翔
「特定活動46号」という選択肢

留学生が卒業後に申請できるのは「技術・人文知識・国際業務」だけでしょうか。実は、そうとは限りません。

日本で留学し、卒業後に就職先を探す方の多くが、まず「技術・人文知識・国際業務」を思い浮かべます。しかし、もう一つ特徴的な選択肢があります。それが「特定活動46号」(本邦大学等卒業者)です。

特定活動46号の特徴

この在留資格は、要件を満たす日本の大学等の卒業者が、在学中に学んだ知識と高い日本語能力を活かし、日本語による円滑な意思疎通を必要とする幅広い業務に従事できるものです。たとえば:

  • 飲食店での店舗管理、接客、通訳などを含む業務
  • ホテル・旅館での接客、企画、通訳などの業務
  • 小売業での接客、商品企画などの業務
  • 日本人や外国人との双方向のコミュニケーションが必要な業務

「技人国」との違い

ここが「技術・人文知識・国際業務」と大きく違う点です。46号では、要件を満たせば一般的なサービス業務や製造業務などにも従事できます。こうした業務は、技人国では原則として主な活動にできません。

「日本の大学卒+日本語が得意」なら必ず取れる、ではない

ただし、「日本の大学卒業+日本語が得意=46号が必ず取れる」わけではありません。卒業した学校、日本語能力、実際の業務内容、そして業務が要件に合っているかを確認する必要があります。

日本の大学等を卒業予定・卒業した留学生で、就職活動中に在留資格のことでお悩みの方は、無料相談をご予約ください。

法律で、日本を読み解く。

本記事は一般的な法律情報の紹介であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。具体的なご事情は個別にご相談ください。紛争・訴訟に関する事項は弁護士にご相談ください。

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