ワーキング・ホリデーから就労系の在留資格へ、そのまま変更できる?

🐱「吉田先生、最近ワーキング・ホリデーで日本に来る人が多いですね。ワーホリ中に正社員の仕事が見つかったら、そのまま就労ビザに変えられるんですか?」
👨🏫「説明しましょう。」
ワーキング・ホリデー本来の目的
ワーキング・ホリデーの在留資格は「特定活動」の告示5号です。日本のワーキング・ホリデー制度は、もともと「休暇」を主な目的とし、滞在中に旅行資金や生活費を補うための付随的な就労を認めるものです。つまり、就労はこの制度の主な目的ではありません。
原則として一度出国が必要
ワーキング・ホリデーから就労系の在留資格へ変更する場合、原則として一度日本を出国し、あらためて申請する必要があります。大きな理由の一つは、多くの協定国がワーキング・ホリデーのビザ発給時に「滞在期間終了後に日本を出国する意思があること」を条件としているためです。
ただし現在、一部の国のワーキング・ホリデー参加者は、一定の条件を満たせば、出国せずに在留資格の変更を申請できます。
- オーストラリア
- カナダ
- 韓国
- ニュージーランド
- ドイツ
台湾の方は?
🐱「じゃあ、台湾の人は日本国内で変更できないんですか?」
👨🏫「原則として出国が必要な国でも、実際には変更が認められる個別のケースはあり得ます。ただ、数年前と比べると入管の運用はかなり厳しくなっていて、実務上は非常に難しいと言えます。」
🐱「『仕事が見つかる』ことと『そのまま就労ビザに変えられる』ことは別なんですね。」
👨🏫「そのとおり。ワーホリに限らず、他の在留資格から就労系の在留資格へ変える場合も同じです。」
早めに「在留資格の戦略」を
日本で働き続けるつもりがあるなら、仕事探しの段階から将来の「在留資格の戦略」を考えておくべきです。在留資格の問題は「今仕事があるか」だけでなく、現在の在留資格、国籍、制度、そしてこれから行う活動を総合的に見る必要があります。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
🐱「そういえば、『特定活動』ってワーホリだけじゃないんですよね?」
👨🏫「そうです。『特定活動』は実は50種類以上あります。」
🐱「50種類以上!?」
次回に続きます。
法律で、日本を読み解く。
本記事は一般的な法律情報の紹介であり、個別の案件に対する法的助言ではありません。具体的なご事情は個別にご相談ください。紛争・訴訟に関する事項は弁護士にご相談ください。
Rocky行政書士事務所